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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条では、「建国記念の日」の趣旨を「建国をしのび、国を愛する心を養う」と規定している。1966年(昭和41年)の祝日法改正により国民の祝日に加えられ、翌1967年(昭和42年)2月11日から適用された。 他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、建国記念の日は「政令で定める日」と定めている。この規定に基づき、内閣は建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)を定め、「建国記念の日は、二月十一日」とした。 当日は、全国の神社仏閣で「建国祭」などの祭りが執り行われる。 戦前の紀元節とは、明治5年(1872年)、神話に基づいて神武天皇の即位日を祝日に定めたもので、その後1930年以降の国家神道(天皇は日本建国の神の子孫である現人神である、など)の強調の流れの中で、次第に天皇神格化の象徴的な日となっていった。 戦後、天皇の神格の否定・政教分離を意図するGHQの神道指令に伴い、この祝日は廃止された。しかし1951年のサンフランシスコ講和条約直後から、神社本庁や遺族会などを中心に復活の動きが始まった。にもかかわらず天皇神格化の象徴的なこの日を建国記念日にすることは抵抗が多く、国会では1958年から1964年まで6回にわたって法案の提出と廃案が繰り返された。1966年成立。 PR |
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